11月6日、経済発展省の9月15日付第647号命令が公表された。同じ日に法務省で第89078号として登録されている。ロシアの企業が記入する様式を連邦国家統計局が承認する、その手続を承認するものであり、2021年から同じことを定めてきた命令を廃止する。

変化は本文より先に表題に現れている。旧手続が対象としたのは様式と、その記入要領だった。新手続はそれらに加えて、もうひとつの対象を並べている。一次統計指標と、その提出要領である。様式を用いずに数字を求める方法だ。

私たちは文書全体を読んだ。22ページ、手続の全36項、そして二つの附属書である。

命令

命令そのものは二項からなる。第1項が手続を承認する。第2項が先行する命令を廃止する。

「2. ロシア経済発展省2021年5月24日付第279号命令『連邦国家統計局による連邦統計調査の様式およびその記入要領の承認手続の承認について』(ロシア法務省2021年9月14日登録、登録番号64996)は、効力を失ったものとする。」

この引用はそのまま、何が変わったかの証拠でもある。廃止の項は旧い表題を全文掲げており、それは様式とその記入要領で終わっている。新しい表題はその先へ続く——「…連邦統計調査の様式およびその記入要領、一次統計指標およびその提出要領」。命令に署名しているのはM・G・レシェトニコフ大臣である。

一次統計指標とは何か

手続の第1項は、様式を国家がすでに運用する体系の中に置く。様式は、2008年5月6日付政府指令第671-r号で承認された連邦統計作業計画に定める公式統計情報を形成するために必要なデータを集めるものである。第20項は、新しい対象に同じ根拠を与える。

「20. 一次統計指標およびその提出要領は、連邦統計作業計画に定める公式統計情報の形成に必要な一次統計データの収集を目的として承認される。」

そして第23項が、誰が何に基づいて承認するのかを述べる。

「23. 一次統計指標およびその提出要領は、本手続に従って公式統計記録の主体が提出した申請に基づき、連邦国家統計局が承認する。」

申請は第24項により、連邦統計作業計画における位置、方法論、指標の名称とその分類標識、計量単位、データ提出の周期と期限、それを収集する者、提出する回答者の区分、提出要領、電子文書の形式を記載する。

様式が備えるもののほとんどである。備えていないのは、様式そのものだ。

二つの経路と、それぞれが残す紙

手続はいま、回答者が提出を義務づけられる数字に至る道を二つ描いている。そして両者の違いは申請にあるのではない。最後に何が存在するかにある。

様式の場合。 申請は「テキストファイル(doc、docx)の形式で」情報通信回線により連邦国家統計局へ送られ、申請する機関の長または副長が署名した添え状を伴う(第8項)。データ収集の開始予定日の240暦日前までである(第9項)。連邦国家統計局は20営業日のうちに審査し(第10項)、拒否するか承認するかを決める(第11項)。承認する場合、第18項により同局は法令を準備し、第19項がその法令の記載事項を列挙する。様式を承認する同局の権限、連邦統計作業計画における位置、方法論を承認した法令の表示、添え状の表示、そして様式の適用開始時期である。

そして附属書がその法令を公に示す。推奨される二つの様式見本はいずれも、用紙そのものに「ロススタット命令:様式の承認について」と題する枠を備え、日付と番号の空欄を置き、その下に改正命令のための空欄をさらに置いている。様式に記入する者は、その根拠となる法令の表示を目の前にしている。

一次統計指標の場合。 申請は電子形式で作成され、長または副長が署名し、「国家情報システム『統計データ提供デジタル分析プラットフォーム』を通じて」連邦国家統計局へ送られる(第25項)。やはり240暦日前まで、やはり20営業日で審査され(第26項)、やはり拒否されるか承認される(第27項)。承認される場合、第34項がその方法を述べる。

「34. 一次統計指標およびその提出要領は、連邦国家統計局が定める様式・指標統一登録簿の作成および管理の手続に従い、当該指標に関する情報を同登録簿に記載すること(登録記載)により、連邦国家統計局が承認する。」

この一文に法令は存在しない。承認とはすなわち登録簿への記載である。そして第35項により、公式統計記録の主体への通知は「情報システムの機能により自動的に」行われる。

つまり一方の経路は、日付と番号のある命令に終わり、それは様式に印刷される。もう一方は、プラットフォームの中の登録簿の一行に終わり、告知もそのプラットフォームが行う。

これはいつ始まるのか

命令には独自の施行項がない。登録された法令は一般の規則により効力を生じる。だがここで最も重要な手続の部分を動かすのは、そもそも日付ではない。第36項は文書の最後の項である。

「36. 本手続の第25項、第30項、第32項、第34項、第35項に定める要件は、様式・指標統一登録簿の作成および管理ならびに公式統計記録の主体への通知を目的とする情報システムの機能が運用に移されるのに応じて適用される。情報システムの機能を適用しうることに関する情報は…連邦国家統計局の公式ウェブサイト上、情報通信ネットワーク『インターネット』において掲載される。」

そこに挙げられた項はいずれも新しい経路に属する。プラットフォーム経由の申請、拒否、再審査、登録簿への記載、自動通知である。これらはシステムの該当機能が稼働するのに応じて適用される。その時期は連邦国家統計局のウェブサイトで告知される。

連邦国家統計局がなお拒否しなければならない場合

手続は緩和だけではない。第12項は、連邦国家統計局が様式案の承認を拒否しなければならない事由を限定列挙し、第28項が一次統計指標について同様の規定を置く。そのうち二つは、回答者ではなく国家を縛るものである。連邦統計作業計画が、当該様式が収集するデータに基づく「公式統計情報の形成を定める位置を含んでいない」場合(第12項「д」)、および当該データの利用を定める公式統計方法論が「承認されていない」場合(第12項「е」)、同局は拒否しなければならない。第13項は双方を和らげる。位置を追加する提案、あるいは方法論の案がすでに同局に係属し、未調整の相違がないときは、いずれも拒否の理由とならない。

もうひとつ書き留めておく価値がある。同じ数字を二度集めさせない規則だからである。

「з) 連邦統計調査の様式案に、連邦国家統計局または他の公式統計記録の主体がすでにデータ収集を行っている調査計画の設問が含まれていること。」

これがこのページの数字に及ぼすもの

このモニターの八つの系列のうち二つは連邦国家統計局に由来する。どの二つかを言えるのは、私たち自身のデータ取得処理に書かれているからだ。年間インフレ率は同局の物価ページにある月次指数ファイルから、延滞売掛金は社会経済情勢に関する月次報告から読み取っている。残る六つは財務省、中央銀行、そして鉄道から来る。

インフレ率は9月時点で前年同月比6.3%、100点中95点である。戦前の年4.6%というペースと、登録された40%の警戒線に対する評価である。延滞売掛金は実質で2022年1月の水準の1.96倍——8月末時点の報告値で9.09兆ルーブル——であり、100点中4点。戦前の1倍と、倍増に置かれた警戒線に対する評価である。耐久力指数は100点中47点でストレス圏にある。今朝動いた読み値はマネーサプライの伸びだけで、前年同月比13.2%から12.1%へ下がったが、登録された警戒線は越えていない。

この命令はそのいずれも変えない。系列を閉じることも、改称することも、数字を改めることもない。36項のどこにも消費者物価指数も売掛金も、そのほかいかなる系列も挙げていない。将来の収集手段を承認するための手続——それがこの文書である。

変わるのは痕跡のほうだ。今日、ロシアの企業が何を根拠に数字の提出を義務づけられたのかを知ろうとすれば、日付と番号のある連邦国家統計局の命令があり、それは様式に印刷されている。新しい経路で承認されるものについては、代わりに登録簿への記載がある。その登録簿自身の規則は同局がこれから定めるものであり、主体への通知はソフトウェアが行う。私たちはロシアの統計を、個々の数字がどこから来るのかを気にかける程度には丹念に読んでいる。そしてこの文書は、その問いにどこまで答えが残るかを決めるものである。

私たちの数字の下にある紙が書き換えられるのは、三日のうちでこれが二度目である。11月6日、私たちは財政赤字と地方収支を運ぶ新しい予算報告の様式について報じた。あれは財務省であり、予算報告だった。これは経済発展省であり、統計調査である。別々の枠組みの別々の改革であり、署名は二週間を隔てている——財務省の四つの命令が9月1日と8日、この命令が9月15日である。両者が一つの計画だと主張するつもりはない。私たちの八つの読み値のうち五つを合わせて担う二つの枠組みが、同じ秋にともに書き直されたと記しておくだけである。

わからないこと

一次統計指標がすでに存在するかどうか。 登録簿を検索してはいない。第36項からすれば、機構はまだ動き出していない可能性がある。承認されたものがあるとは、ここには何も書かれていない。

手続の残りが2021年のものとどう違うか。 第279号命令は読んでいない。両者の比較は、廃止の項が全文掲げる旧い表題と、その表題に対応物を持たない新文書の第20項から第35項に依拠している。項ごとに他に何がどれだけ動いたかは、確かめていない。

登録簿自体に規則がすでにあるかどうか。 第34項は、様式・指標統一登録簿の作成および管理の手続を、連邦法第6条第3部に基づく連邦国家統計局の法令に委ねている。その法令が公表されているかは確認していない。

これが特定の系列を狙ったものかどうか。 命令はいかなる系列も挙げていない。インフレ率と売掛金との結びつきは私たちのものである。私たちの連邦国家統計局由来の読み値二つがそこから来るというだけで、文書が述べていることではない。

新しい経路が何のためのものか。 私たちが読んだ公表された法令のうち、第二の手段がなぜ必要だったのか、どのような種類のデータを集めるためのものかを説明するものはない。手続は仕組みを述べ、そこで止まっている。