三日前、我々は「RVB」の倉庫への攻撃で被害を受けた事業者に対する一年間の納税猶予について書いた。その時点で分からなかったことも明記した。政令本文は公表されておらず、「年間収入の5%を超える被害」をどう確認するのかも不明だった。本文が公表された。そこに定められた仕組みは異例だ。

名簿は企業自身が作成する

政令第1074号の第4項によると、被害を受けた者の名簿は「RVB社が作成し」、毎月10日までに電子形式で連邦税務局と保険者の地方機関へ送付される。

各記載には、組織名または個人の氏名、納税者番号、算定被害額、被害が生じた期間が含まれる。次の名簿を提出する際、RVBは以前に送った情報を訂正できる。最初の名簿は、公布から二暦日以内に送付することとされていた。

税務当局は何も決めない

第6項に解釈の余地はない。

「本政令第1項に定める租税、租税の前納金および社会保険料の納付猶予ならびに分割納付を認める決定を、税務当局または保険者の権限ある機関は行わない」

利息も発生しない——第7項である。つまり猶予を受ける権利は名簿に掲載された時点で生じ、行政機関の決定を必要としない。

被害額は第3項に基づき、「2026年7月7日付の wildberries.ru における商品販売のオファー第11.3.5項および第11.3.6項に定める補償額の決定手続に準ずる方法により」算定される。そのオファーは会社自身のサイトに掲載されている。

誰が対象になるのか

条件は二つで、いずれか一方を満たせばよい。第一は、2026年7月以降の攻撃による算定被害額が申告書に基づく課税所得の5%を超えること。第二は、被害を受け、かつ2025年12月1日以降に登記されていること——こちらには5%の基準がない。

納税猶予の対象は、付加価値税(輸入時のものを除く)、利益税、簡易課税制度および自動簡易課税制度、職業所得税、個人事業主の所得税、社会保険料である。加えて、現地税務調査は2026年12月31日まで停止される。新たな実施決定も、すでに予定されている調査も対象となる。

我々のモデルへの影響

今のところ影響はない。理由は三日前と同じで、財務省が決定の費用も納税者数も示していないからだ。財政赤字100点中65点で、8つのうち最も健全な項目のままである。ほかはモニターにある。

分かったのは新たな数字ではなく、仕組みである。猶予は名簿に載った日から月ごとに始まるため、予算への影響は一度にではなく徐々に現れる。

分かっていないこと

何より、オファーの第11.3.5項と第11.3.6項に実際に何が書かれているのかが分からない。政令はそこを参照するだけであり、しかも参照先は日付のある版——2026年7月7日のオファー——である。一方、政令が示すアドレスに置かれているのは、その時点で有効な条件だ。リンクをたどっても、政令が指している本文を読んでいるとはかぎらない。名簿もその規模も公表されないため、この措置が何人の納税者といくらの金額を対象にするのか、外部からは確認できない。

もう一つある。第9項はRVBに対し、名簿作成の手続を自ら承認し、税務局と送付方法を取り決めるよう勧告している。名簿作成のルールもRVB自身が決める。